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雲頂庵の反対で通行再開実現できず:緑の洞門通行禁止 扇ヶ谷の洞門(撮影:新谷直人さん) 鎌倉市民の新谷直人さんから5月24日にいただいたメールによると、新谷さんは同日、鎌倉市監査委員宛に、鎌倉市が日本トンネル技術協会に委託して行われた北鎌倉隧道(緑の洞門)安全対策検討業務委託に関し、2千万円の散財の責任を問う「鎌倉市職員措置請求書」(住民監査請求)を提出した。 措置請求書によれば日本トンネル技術協会が、期限内に目的の業務委託を達成できなかった(結論を提示できなかった)のは①委託にあたっての仕様の作成経過に欠陥があった②仕様内容に不正があった―ためだとし、鎌倉市が日本トンネル技術協会に金額19072800円を支払ったのは「地方自治法第242条第1項」にいうところの「不正な公金の支出」にあたるとしている。 【新谷直人さんから5月24日にいただいたメール】 今日、市監査委員会に行ったついでに、扇ヶ谷の洞門を見てきました。添付写真をご覧ください。10年くらい前に一度見たことはあったのですが、この間さんざん市に傷めつけられた北鎌倉の洞門を見てきたからかあらためて見て。。。迫力ありますね。 小型自動車がやっとで通れるくらいですが、誰も「小型自動車が安全に通れるように対策しろ」とは言いません。それにひきかえ、北鎌倉の洞門は、たとえ小型自動車が通れるように拡幅してもすぐ先からは、狭くて車が通ることはできないにも拘らず「小型自動車の通行を必要条件」とする安全対策検討委員会が2000万円、5か月費やして開かれました。 いったいどういうことなのでしょう。この扇ヶ谷の洞門を見ながら、北鎌倉の洞門の安全対策問題は、洞門の大船側の雲頂庵を中心としたほんの一部の人間に、市が踊らされていることを確信しました。 というわけで、本日この2000万円の散財の責任を問うべく、住民監査請求を提出してきました。市はさらに予算を組んで、3案(人が通れる、人と軽自動車が通れる、救急車も通れる)のどれを選択するか検討する会議を今後何度か開くそうです。市の混迷は止まりません。 ◇ 鎌倉市職員措置請求書 鎌倉市長に関する措置請求の要旨 1 請求の要旨 平成28年11月2日から平成29年3月31日まで日本トンネル技術協会に委託して行われた北鎌倉隧道安全対策検討業務委託について、その仕様書に基いて検討業務を実施した日本トンネル技術協会は目的の業務委託を達成できなかった。つまり結論を提示できずに「さらに検討を 行なう必要がある」という結論となった。 鎌倉市は平成29年5月22日現在、予算を申請し日本トンネル技術協会にあらためて検討業務を委託する予定となっている。 これの原因を検討するに、最初に委託にあたっての仕様の作成経過に欠陥があり、(その結果) 仕様内容に不正があり、受託側のトンネル技術協会が否応なくその不正な仕様に縛られて期限内に検討業務を完了できなかったためである。 仕様の作成経過の欠陥とは、業務の目的からして、今回は文化財部が中心になるべきであったが、都市整備部が作業し、文化財部が作成に全く関与せず、そしてその仕様が発行されたことも文化財部は知らなかったことである。 仕様内容に不正があるとは、「小型自動車の通行ができること」が必要条件として挿入されていることである。この「小型自動車。。。」は今回の検討業務委託に何の関係もない条件であり、関係者を不当に縛り業務委託の目的を台無しにする条件である。 結局目的の結論が得られず、新規にまた日本トンネル技術協会に業務委託しなければならなくなった。市長は不正な手続きで仕様書を発行させ、矛盾のある結論の報告書の検収を指示した 。 そして 平成29年4月3日 鎌倉市は日本トンネル技術協会に金額19072800円を支払った。これは地方自治法第242条第1項にいうところの「不正な公金の支出」にあたり、市長に支払い額の約半額1000万円補填することを要求する。 2 請求者 氏名 新谷直人 共同措置請求者 岩田薫 地方自治法第242条第1項の規定により、別紙説明書および添付資料を添え、必要な措置を請求します。 2017年5月24日 鎌倉市監査委員 宛 ◇【鎌倉市職員措置請求書】 別紙説明書--------------2017-5-24------ 第一 当該北鎌倉隧道安全対策検討業務委託は、平成28年7月8日の文化財専門委員会の結果 を受けて、鎌倉市が「通行の安全と文化財的価値の両立を検討する」ために設置した ものである。 「」の出典は、資料1「第1回北鎌倉隧道安全対策検討委員会議事録 概要案」 による。 したがって、この業務は鎌倉市の文化財部と都市整備部が平等に関係すべき業務であり、検討業務を1907万円も支出して外部委託するにあたっての仕様の作成については、両部門が緊密に連絡を取って作業しなければならなかった。しかし実際は作成、決裁、発行は都市整備部、市長のみで行なわれた。 その証拠 1)当措置請求者(新谷)による聞き取り調査結果 2)-1) 平成29年2月28日西山文化財課長発言「仕様作成に係わっていない」 2)-2) 平成29年3月23日増淵文化財部長発言「仕様書など見ていない」 2)資料2 北鎌倉隧道安全対策検討業務委託 支出負担行為伺い 4)資料3 「本設工事に向けての意見表明および質問」および 資料4 「前記質問の回答について」 文化財部は仕様書の存在すら知らなかったようで、これも問題ではあるが、文化財部との協議なしに都市整備部が作成したのを承知していた市長の責任は大きい。 第二 措置請求書本文の「仕様内容に『小型自動車の通行ができること』が必要条件として挿入されている件について 「」の出典は、資料9 北鎌倉隧道安全対策検討業務委託仕様書 (2ページ) による 1)「小型自動車の通行ができること」という文言は今回の業務委託とは関係ない。 2)むしろ平成28年7月8日の文化財専門委員会の主な意見は「小型自動車は通れなく ていい」であった。 資料5「北鎌倉隧道が所在する尾根の文化財的価値に係わる鎌倉市文化財 専門委員会における審議結果及び今後の市の対応について」参照 3)「小型自動車の通行ができる」道路、などというものは道路行政において存在 しない。 約10年前から(鎌倉側から見て洞門の奥に位置する)住宅住民が無理矢理自宅からの出入りに小型自動車で通行はじめたのが実情であって市の道路管理部署が道路として「小型自動車の通行」を保障する義務はない。 この文言が最初にあらわれるのは、平成27年度 北鎌倉隧道安全性検証等業務委託の委託仕様書であるが、ここでもその根拠の記述はない。 今回の業務委託の目的は「実現性のある隧道整備の方策(工法)を検討する」こと (資料9 北鎌倉隧道安全対策検討業務委託仕様書 1ページ参照)であったが、実際その方針で第3回目(最終回)の検討委員会では、実現性のある方策1(小型自動車通行)と方策2(救急車通行)の2案が提起された。 しかし、 1)その最終回の委員会席上、委員から(当然のことながら)「歩行者のみの案も検討する」ように提案された。その結果、(最終)報告書は3案併記となり、(資料6 北鎌倉隧道安全対策検討業務報告書付属 委託業務打合せ簿 平成29年 3月16日 参照) その報告書の総合所見でも (3)今後の検討課題 という項を設けて、「さらに 検討を行なう必要がある」と結句された。 (資料7 北鎌倉隧道安全対策検討業務報告書 4ページ 3 総合所見 (3)今後の 検討課題 参照) 2)実際、当措置請求者(新谷)はその最終回の委員会を傍聴していたが、委員長から最後の委員会で上記新規提案があったため「今回結論を出すのは時期尚早と考えられる」との発言があった。 このように高額の委託費と5か月という長期にわたる検討期間にも拘らず、結論が得られなかったのは、仕様書に 「小型自動車の通行ができること」という文言が入っているため、当然入るべき、(そして実際に入った)「歩行者のみの」案が委託期間の期限直前まで検討されなかったからである。 請負業者日本トンネル技術協会は代金が欲しいから、「計画上許容できない」と但し書きしながら矛盾を承知でひとつの工法して提案している。 (資料8 北鎌倉隧道安全対策検討業務報告書 7ページ (2) 対策方法(工法)の提案 参照) 現在、市は新議会に平成29年度北鎌倉隧道安全対策検討委員会の委託業務予算を申請する予定とのことである(5月22日都市整備部道路課長談)。これは当該北鎌倉隧道安全対策検討委託業務(平成28年度)の発注時には想定されていなかったことであり、このことからも当該委託業務(平成28年度)は目的を達せられなかったことがわかる。 第三 措置請求書本文では触れなかったが、今回の業務委託の目的のひとつに、「仮設隧道の整備の検討」があり、これは実際検討委員会の前半2回で検討され報告書でも「別冊1」として、方策を1本に絞り、詳細に報告されている。この仮設工事は施工を待つのみで今回の業務委託の成果といえば成果であろう。 ところがあろうことか、「洞門上の地権者(お寺)の反対」で施工のメドは立っていない。この地権者は「自動車の通行」の本設工事には異論がないとのことなので、本設工事の前段の仮設工事についての話し会いの余地は十分あり、市長は業務委託の成果を無駄にしないよう、この地権者の協力をとりつけ、仮設工事実施を指示すべきである。(これは仕様発行時に全く予測されなかったことだが)仮設工事が地権者の非協力で実行できないというなら、同じように次のことが言える。 洞門手前(鎌倉側)の道路に一部土地を持つ別の地権者は「小型自動車の通行」には協力しないと再三表明している。このような状態で、本設(恒久)工事仕様内容に「小型自動車の通行ができること」を必要条件として挿入するとは、実現不可能な工事を発注することと結果は同じことになる。 最初から破綻が決定した仕様書で今回の業務委託を発注し、矛盾した方策提案の検収を指示した市長の責任は重い。 添付資料 資料10 支出命令書(公金19072800円支出証明書)
by kitakamayunet
| 2017-05-30 20:40
| 洞門山宅地開発問題
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