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テニスコート築造で台峯トラスト、鎌倉市長に要望書提出! 目的はテニスコート建設予定地取得費用の一部 設立10周年にして、浄財が生きた形で使用へ 台峯緑地 台峯緑地に隣接したテニスコート建設予定地 NPO法人・北鎌倉の景観を後生に伝える基金(台峯トラスト 石黒 ひで理事長 http://www.kitakamakura-daimine-trust.org/)は11月30日、臨時総会を開き、台峯保全基金(緑地積立金)全額の13、620、000円を、鎌倉市に寄付することを決めた。寄付される基金は、山ノ内瓜ヶ谷地区の台峯に隣接した緑地で、鎌倉市が事業者から買い取り交渉を進めているテニスコート建設予定地(面積4445.22平方メートル)の取得費用の一部として使われる。 台峯トラストはこの決定に先立つ9月9日、この緑地の保全要望書を石渡徳一鎌倉市長宛に提出し、この中で「当基金は台峯を緑の孤島としないために、この緑地の保全が不可欠と考えています。そのために必要であれば台峯の保全を願って集めた基金を取り崩すことも検討しております」として、基金を取り崩す意向を鎌倉市に示していた。 テニスコート建設をめぐっては、山ノ内瓜ヶ谷町内会(出口 茂会長)が9月2日、鎌倉市議会に対し、「台峯と源氏山をつなぐ緑の回廊・森の開発に反対し、この森を保全し後世に伝える措置を早急に講ずることについての陳情」を行った。 鎌倉市議会・建設常任委員会は9月10日、この陳情を採択し、9月25日には本会議でも採択した。これを受け、鎌倉市は事業者と買い取り交渉に入った。台峯トラストは「基金の鎌倉市への寄付のタイミングは、買い取り交渉がまとまった後」としている。台峯トラスト設立10周年にして、多数の鎌倉市内外の人たちから寄せられた浄財が、ようやく生きた形で使われることになる。 *テニスコートの土地売買に係る鎌倉市まちづくり条例16条違反 鎌倉市がテニスコート開発予定地を買い取ることで、緑地保全が決まったことは喜ばしいことである。しかし、鎌倉市には猛省を促したい。それは鎌倉市が、事業者が鎌倉市まちづくり条例に違反している事実を見逃し、開発許可を与えてしまったことである。 開発予定地は緑の基本計画の緑地保全配慮地区(保全対象緑地)で、2000平方メートル超える大規模土地取引する場合は、半年前に市に届出の義務があったのに、事業者はそれをしなかった。 8月に開催された 「テニスコート築造工事」に関する鎌倉市の住民説明会でも、担当者が雨水処理能力、大幅不足を知りながら開発許可を与えたことに、なんらの疑問も感じていないようだった。 何のために条例を作ったのか。何を念頭において行動すべきか。鎌倉市は「行政」の原点に戻るべきだ。 鎌倉市まちづくり条例(2005年6月26日制定) 第1章 総則 (目的) 第1条 この条例は、本市のまちづくりについて、その基本理念を定め、市、市民及び事業者の責務を明らかにし、計画的な土地利用と市民参画によるまちづくりを推進するための基本となる事項を定め、もって、災害に強く、市民の福祉を高め、かつ環境保全に配慮した安全で快適なまちづくりの実現に寄与することを目的とする。 (まちづくりの基本理念) 第3条 まちづくりは、市、市民及び事業者の相互の信頼、理解及び協力の下に、市民の参画によって行われなければならない。 (市の責務) 第4条 市は、まちづくりについての必要な調査を行うとともに、計画的なまちづくりのための基本的かつ総合的な施策を策定し、これを実施しなければならない。 2 市は、前項の規定による施策の策定及び実施に当たっては、市民の意見を十分に反映させるよう努めなければならない。 3 市は、まちづくりについての知識の普及及び意識の高揚を図るため、必要な措置を講じなければならない。 (市民の責務等) 第5条 市民は、健康で文化的な居住環境の享受を妨げられない。 2 市民は、自ら安全で快適なまちづくりに努めるとともに、市が実施する施策に協力しなければならない。 (事業者の責務) 第6条事業者は、開発事業を行うに当たっては、良好な環境が確保されるよう必要な措置を講ずるとともに、市が実施する施策に協力しなければならない。 第5章 土地利用の調整 第1節 大規模土地取引行為の届出 第16条 大規模土地取引行為を行おうとする者は、当該大規模土地取引行為を行う日の6月前(相続(相続発生日が10月以内のものに限る。)に起因した大規模土地取引行為については、4月前)までに、規則で定めるところにより、その内容を市長に届け出なければならない。 2 一団の土地(同一敷地であった等一体的な利用がなされていた土地及び所有者が同一であった土地をいう。以下同じ。)のうち、当該土地の面積の合計が5,000平方メートル(市街化調整区域又は保全対象緑地を含む場合にあっては、2,000平方メートル)以上のものの土地に関する権利の移転又は設定に係る行為については、大規模土地取引行為とみなす。
by kitakamayunet
| 2008-12-02 16:16
| 北鎌倉テニスコート築造問題
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Tracked
from 北鎌倉湧水ネットワーク
at 2009-01-11 19:36
タイトル : 台峯トラストの目標達成を祝う会(2009・1・11)
台峯トラスト、鎌倉市に緑地積立金全額の1千3百万円寄付 2009年1月11日、北鎌倉・台峯緑地保全と、台峯に隣接した緑地でのテニスコート築造阻止成功を祝う会が、NPO法人・北鎌倉の景観を後世に伝える基金(台峯トラスト)の主催で開催された。祝う会は会費制で、基金の理事、幹事、正会員、協力者約30人が集まった。この日に至るまでにはいろいろな苦労があったが、二つの開発をストップできたことで、すべては報われたと思う。参加者の喜びの表情がすべてを物語っている。 【野口3分間スピーチ】 私がト...... more
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