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副市長答弁と報告に食い違い:大船観音前マンション建設 星野芳久・代表世話人:マンション建設許可は市長の政策的判断 ![]() 12月16日、大船観音前マンション開発許可が、神奈川県開発審査会によって2度にわたって取り消された問題の原因と責任を追及している鎌倉市議会調査特別委員会(百条委)を傍聴した。この日の百条委は、事業者の代理人のエル東亜の腰野恵三代表と大船観音前マンション問題にとりくむ市民会議の星野芳久・代表世話人から事情(意見)聴取を行った。 1回目の取り消し後、新たな開発申請を出し直さずに、許可申請を補正する方法を選択した点について、腰野恵三代表は「行政と擦り合わせなしに勝手に申請は出せない。事前に相談に行ったら、鎌倉市から申請出し直しと補正の両案があると言われた。工事も進んでおり、事故があってはいけないと考え、“良識のある(?)”行政指導を受けて、われわれ自らが、補正で済ませることを最終的に選択した」と語り、鎌倉市と事前相談した上での自らの判断だったことを明言した。 星野芳久・代表世話人は「マンション建設予定地は緑地保全推進地区に指定されていた。こうした中で、石渡徳一鎌倉市長は緑地保全よりもマンション建設を優先させるという選択をした。これは明らかに市長の政策的判断だ」と主張した。新聞報道によると、10月31日に開催された前回の百条委で、佐野信一副市長と原局の報告に食い違いがあり、石渡市長らは「政策的判断ではなく、法律や条例により事務的に処理した」と答えたという。 *12月17日付の朝日新聞 ![]() 腰野代表の「自ら補正を選択した」との発言に関し、12月17日付の朝日新聞は「事業者側は市に損害賠償請求を起こす姿勢を見せており、影響がありそうだ」と書いている。この日の百条委で質問した委員によると、大船観音前マンション建設を巡って事業者が神奈川県開発審査会の裁決の取り消しを求めて提訴した行政訴訟の第3回口頭弁論(http://kitakamayu.exblog.jp/10206942/)で、事業者の代理人(弁護士)が「鎌倉市の行政指導に従った」と答弁したという。 「自ら選択した」と「行政指導に従った」とでは、決定的な違いがある。この日の腰野代表の発言は、鎌倉市と事業者の“蜜月関係”を伺わせるのに十分なものがあった。鎌倉市が業者とタッグを組んで、神奈川県を相手に行政訴訟に臨む理由も分ったような気がする。腰野代表の発言を受けた鎌倉市と、事業者の今後の対応を注視したい。 【ご参考】 北鎌倉湧水ネットワークHP(2005年12月25日付) http://www.kitakama-yusui.net/tokusyu/21.html 大船観音前高層マンションの鎌倉市の許可取り消し -神奈川県開発審査会が「道路ではない」と判断- ▽建設常任委員会、報告を了承せず 神奈川県開発審査会は12月9日付けで、鎌倉市岡本の大船観音前に建設予定の高層マンションについて、鎌倉市の開発許可を取り消す裁決を下した。これを受けて、鎌倉市は12日、事業者に工事停止を指示するとともに14日には、市議会の建設常任委員会に経過報告を行った。 報告を受けた建設常任委員会は報告を了承せずに、聞き置くとした。一部委員からは市議会の全員協議開催を要求する意見が出された。このため、全員協議会で石渡徳一市長、自らが経過説明を行う可能性も出てきた。この日の委員会には多数の傍聴人が姿を見せ、このマンション建設問題への関心の高さをうかがわせた。 ▽開発予定地の大半は緑地保全推進地区 マンション建設計画の概要は、地下3階・地上9階(高さ39メートル)、59戸、立体駐車場40台、敷地面積2500平方メートルとなっている。昨年末に計画を知った近隣住民が反対運動を展開し、今年3月17日に5394人分の反対署名を集め、石渡市長に提出した。 しかし、石渡市長は3日前の3月14日に開発許可を出してしまっていた。このため、近隣住民は、これを不服として5月16日付けで県開発審査会に審査請求を提起した。近隣住民によれば、開発予定地の大半は市が緑の条例で緑地保全推進地区に指定している区域。 ▽「接道」(敷地に接する道路)ではないと判断 県開発審査会の9日付けの裁決書は、鎌倉市が開発区域内に市有地を編入した上で、これを「接道」(敷地に接する道路)とし、開発許可を出したことに対し「市有地は開発区域の入り口部分の土地であるが道路法上の道路でないだけでなく、その現状は石垣積みの擁壁であって、道路状にもなっていない。また将来、道路になることについて具体的に示されてもいないことから、道路と解することは出来ない。以上のことから、本件において予定建築物の敷地は、道路に接しておらず、都市計画法の要件を満たしていない」と明快に否定した。 ▽市有地は幅員(6メートル)が足りない! さらに裁決書は「仮にこの市有地を道路とみなした場合でも、市有地と隣接した別の市道とは別々の道路。しかも、市有地の場合は、予定建築物の敷地に接する道路としては幅員(6メートル)が足りず、基準を満たさない道路である。このような幅員の足りない道路を他の道路と合わせて1本の道路とみて予定建築物の敷地に接する道路としての幅員を満たすことに関して、果たしてこのような考え方が妥当かどうか大いに検討の余地がある」と、鎌倉市の主張に疑問を投げかけている。 ▽市有地を編入に大いなる疑問 近隣住民は「事業者が土地を取得しマンションを計画した区域と、切り通しの広い市道(バス道路)とを結ぶ中間地に、問題の市有地と階段状市道が横たわっていた。事業者の取得した開発予定地は、車の行き来の出来る道路には接し得ないから、本来なら開発許可は、下りるはずがない。それなのにどうして、市有地をマンション開発業者に道路として提供し、便宜を図るのか」と開発区域内に市有地を編入したことを強く批判している。 開発区域内に市有地を編入しことが適正だったかどうかについては、この日の建設常任委員会でも、質問がなされたが、鎌倉市の納得できる回答はなかった。緑地保全推進地区に指定されているということなら、緑地保全も鎌倉市の政策目標である。「事業者寄り」とか思えない今回の開発許可は、著しくバランスを欠いていると批判されても仕方がないだろう。 ▽事業者は事業継続の方針 この日の建設常任委員会の冒頭、鎌倉市の土地計画部長以下が市議会、市民に深くお詫びすると陳謝した。異例なことだという。一方で、鎌倉市によれば、工事停止の指示を受け入れたものの事業者はマンション建設を継続する意向を示したという。 鎌倉市は陳謝の中で「今回の裁決を深く受け止め、今後の許認可事務の執行を厳格、適正にし、市民の信頼確保に全力をつくす」と約束した。しかし、その後の質疑を傍聴した限り、言葉だけにとどまっていると感じた。最高責任者である石渡市長の説明が是非とも聞きたい。あろうことか行政が違法行為を犯したのである。トップの責任は重い。 北鎌倉湧水ネットワークブログ(2007年1月6日付) http://kitakamayu.exblog.jp/5258890 大船観音前マンション「市許可再び取り消し」と神奈川新聞 行政不服審査法の解釈を誤った違法な手続き 神奈川新聞は1月6日付朝刊社会面で、神奈川県開発審査会が大船観音前マンション建設に対し、再び開発許可を取り消したと報道した。これは「大船観音前マンション問題にとりくむ市民会議」の星野芳久代表世話人が5日夜、メールで予告していた。記事は「大船マンション計画問題 市許可再び取り消し 県開発審査会 『法解釈誤り違法』」の4本見出しで、5段。「審査会は、指摘された不備を解消せず一部変更で再び許可した市の行為を『行政不服審査法の解釈を誤った違法な手続き』と判断した」と報じている。 インターネット新聞JANJAN (2008/08/19) http://www.news.janjan.jp/area/0808/0808174836/1.php 仰天!鎌倉市が業者とタッグ 大船観音前マンション訴訟 大船観音前マンション建設をめぐる行政訴訟に、鎌倉市が事業者サイドで補助参加を申し出た。闘う相手はなんと神奈川県プラス市民!損害賠償責任は許可した市長と担当者、税金(市民の負担)は全くの筋違いだ。 8月8日付けの神奈川新聞と朝日新聞の朝刊を広げて思わず「嘘だろう」と絶句した。大船観音前マンション建設をめぐる行政訴訟に、鎌倉市が事業者サイドで補助参加を申し出、その理由に「市民の利益を守るため」と8月7日の市議会全員協議会でしゃあしゃあと言ってのけたというのだ。 ※カナロコ(2008/08/07):市説明に議会から批判/大船マンション訴訟 http://www.kanaloco.jp/localnews/entry/entryxiiiaug0808174/
by kitakamayunet
| 2008-12-17 10:20
| 大船観音前マンション建設
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Comments(1)
最高裁判所 平成21年(行ヒ)第145号事件
平成21年12月17日判決言渡 工事の進捗状況にかかわらず行政裁量が裁判で否決されることもある、という事業者側にとってのリスクが浮き彫りになった。開発に権利関係が錯綜するのは常だが、周辺住民の合意なしの強引な開発が割に合わなくなる可能性を覚悟すべきであろう。
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