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六国見山森林公園のヒノキ伐採に着手(2011・9・27) 北鎌倉湧水ネットワークは3月28日、六国見山森林公園所有者の鎌倉市から、同公園の手入れにより発生した間伐材の無料提供を受けた。間伐材の樹種はヒノキ、スギとスダジイ(多分)。鎌倉市の公園管理作業から発生した間伐材の市民への無料提供は2015年9月に間伐材の有効活用を目的に制定された「間伐材等頒布の実施要領」に基づくものだ。 間伐材の無料頒布の案内は鎌倉市の公式HPに詳しく掲載されている。この日の無料頒布に申し込んだのは北鎌倉湧水ネットワーク、NPO法人游風、個人の3組で、抽選の結果、個人、北鎌倉湧水ネットワーク、NPO法人游風の順番で、間伐材を受け取った。 「間伐材等頒布の実施要領」は2011年から六国見山森林公園の手入れをし、間伐材の有効活用の必要性を肌で感じた北鎌倉湧水ネットワークの強い働きかけで制定された。六国見山森林公園の間伐材の市民への無料頒布は、2月の中央公園に続き2回目。今後の展開に注目している。 間伐材の無料頒布に関する問い合わせ先 所属課室:都市整備部公園課 鎌倉市御成町18-10 本庁舎4階 電話番号:0467-61-3583 メール:park@city.kamakura.kanagawa.jp 間伐材等頒布の実施要領(鎌倉市公式HPより転載) 平成27 年9月 鎌倉市公園課 1 目的 この要領は、市の公園や緑地の管理作業から発生する間伐材等を市民等へ無料で頒布することにより、間伐材等の有効活用を図ることを目的とする。 2 定義 間伐材等とは、樹木剪定や危険木、枯損木の伐採など管理作業から発生する木、竹、ツル、枝、葉、草をいう。 3 頒布対象者 頒布対象者は、次に掲げる者とし、自ら間伐材等を受け取り、搬出できる者とする。 (1)市内に住所を有する者 (2)市内の事務所又は事業所に勤務する者及び市内に事務所又は事業所を有する者 (3)市内の学校に在学する者 4 頒布方法 (1)申込み 頒布の希望者は、頒布日の10 日前までにメール又はFAX で頒布を希望する旨を間伐材等頒布申込書(第1号様式)により市に申し込むものとする。 (2)抽選 複数の頒布希望者から申込みがあった場合、市は事前に抽選を行い、頒布の順番を決定する。 (3)申請結果の通知 申請結果については、頒布希望者に頒布の順番をメール又はFAX で頒布日の3日 前までに間伐材等頒布抽選結果通知書(第2号様式)で通知する。また、間伐材等 の量や希望者数により、希望者全員に頒布できないことを事前に通知に明記する。 (4)頒布 ア 頒布希望者が複数の場合は、抽選結果により決定した順番で頒布を行うものとする。 イ 頒布を受けた者は、間伐材等を受け取る際、間伐材等受取表(第3号様式)に住所、氏名、電話番号、利用目的等の必要事項を記入する。 ウ 搬出については、頒布を受けた者自らが運搬車等により行うものとする。 5 頒布頻度 頒布回数は、年2回を基本とする。ただし、市民等からの要望に対し対応が可能であれば適宜実施する。 6 頒布周知 頒布の周知は、事前に市ホームページに頒布日時、頒布場所、頒布方法、注意事項などを掲載するものとする。 7 頒布場所 車両又は人力などにより搬出可能と判断される園路、公道沿い又は搬出可能な場所に間伐材等を集積し、頒布場所とする。 8 間伐材等の所有権 (1) 間伐材等の所有権は、頒布した時点で市から頒布を受けた者が取得する。 (2) 頒布を受けた者は、当該間伐材等を処分する場合には、責任を持って適正に処分しなければならない。 9 樹木管理 間伐材等は、市又は公園指定管理者の管理作業により発生するもので、頒布の要望に対応するために樹木の伐採等を行うことはないものとする。 10 その他 この要領に定めるもののほか必要な事項は、その都度市長が定める。 付 則 この要領は、平成27年9月9日から施行する。
by kitakamayunet
| 2016-03-30 09:28
| 鎌倉の美しい里山継承PJ
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