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六国見山赤道開通!倒木切断し後片付け:7月定例手入れ 六国見山赤道への落木、倒木で通行人に被害の恐れ ![]() 鎌倉市道水路管理課は12月19日、円覚寺敷地内の樹木が六国見山の赤道(道路として機能している里道)にオーバーハングしていることに対し、円覚寺に適正な維持管理を申し入れた。これは赤道に張り出した枝への接触、枯れ枝の落木、道路側への倒木などにより、歩行者や自動車等の通行に支障きたす恐れがあるためだ。これらが原因で歩行者や自動車等に事故が発生した場合、樹木の所有者である円覚寺の責任を問われることがある。 ![]() 問題の場所は六国見山中腹に位置する長窪地区の段々畑と円覚寺が張った境界フェンスの間を走る赤道で、農家や散歩とハイキングに訪れる人たちが利用している。写真の通り、過去にもあった枯れ枝の落木、赤道側への倒木が現在も続いており、いつ事故が起きても不思議ではない状況だ。円覚寺の早急な対応が望まれる。 2017・1・10撮影 ![]() ![]() 2017・12・12撮影 ![]() この赤道はかつて、国が所有し、維持管理は鎌倉市が行うことになっていた。しかし、現在は鎌倉市に無償移譲され、所有および維持管理はいずれも鎌倉市となっている。鎌倉市の申し入れは【民法第233条】、【民法第717条】、【道路法第43条】に基づいている。 【民法第233条】(竹木の枝の切除及び根の切取り) 1.隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。 2.隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。 【民法第717条】(土地の工作物等の占有者及び所有者の責任) 1.土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。 2.前項の規定は、竹木の栽植又は支持に瑕疵がある場合について準用する。 3.前二項の場合において、損害の原因について他にその責任を負う者があるときは、占有者又は所有者は、その者に対して求償権を行使することができる。 【道路法第43条】(道路に関する禁止行為) 1.何人も道路に関し、左に掲げる行為をしてはならない。 2.みだりに道路を損傷し、または汚損すること。 3.みだりに道路に土石、竹木等の物件を堆積し、その他道路の構造又は交通に支障を及ぼす虞(おそれ)のある行為をすること。 川崎で枝落下、6歳女児重症の先例 2014年4月15日、川崎市内で長さ9メートル、重さ約20キロの街路樹の木の枝が落下、下を歩いていた6歳女児の頭を直撃し、この女児が重傷を負った。この事故をきっかけに全国各地の自治体の多くが、所有者に道路上に張り出している樹木の管理を呼びかけている。 「街路樹とは、「道路上の並木」のことであり、道路法第2条によって、「道路の付属物」と位置づけられています。ですから、街路樹の管理は、道路管理者が行うこととなります。つまり、国道、都道府県道、市町村道上の街路樹は、それぞれ、国、都道府県、市町村が管理することとなります(実際には、業務委託を受けた業者が管理を実施します)。川崎市で起きたような街路樹による事故が発生した場合には、その街路樹を管理していた主体が責任を負う立場となります」(「街路樹の枝が落下で「重傷」誰が責任取るの? シェアしたくなる法律相談所 弁護士 寺林智栄」) 【参考】 道路上に張り出している樹木の管理をお願いします【愛知県日進市HPより転載】 道路上に樹木が張り出していると、歩行者や自動車の通行に支障をきたすほか、道路標識やカーブミラー等が見にくくなり、交通事故の原因となります。 私有地に生えている樹木等は土地所有者の管理物であり、道路に隣接する個人宅から張り出した庭木や生垣、山林・空地等の草木が原因(倒木、枝の落下、落雪等)で、けがや物品の損傷を招く事故が発生した場合、土地所有者が賠償責任を問われる場合があります。 道路には、通行の安全確保のために「建築限界」が定められています。通行者の安全と事故防止のために、自己所有地をご確認の上、所有者の責任において剪定・伐採等、適切に管理いただきますようお願いいたします。 道路の建築限界とは 道路法第30条及び道路構造令第12条では、道路上の安全な通行を確保するため、車道の上空4.5メートル、歩道の上空2.5メートルの範囲内に障害となるものを置いてはならないとしています。これを建築限界といいます。 ![]()
by kitakamayunet
| 2017-12-22 10:16
| 鎌倉の美しい里山継承PJ
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