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速報!鎌倉市議会本会議、予算案を14対13の僅差で可決 大船観音前マンション問題で、違法行為に続き、今度は条例違反? ![]() ![]() 予算案審議と大船観音前のマンション建設問題がなぜ、関係あるのか。これについては説明が必要なので、簡単に経緯を書く。 大船観音前のマンション建設問題で紛糾していた鎌倉市議会は18日未明、2006年度一般会計当初予算案を賛成少数で否決した。紛糾の理由は、市議会は昨年末、 神奈川県開発委員会のマンション計画は違法とする裁決を受け、石渡市長に対する問責決議と、工事の進んだ市有地の原状回復を求める決議をしたが、この決議を受けた措置が当初予算に盛り込まれなかったため。さらに、事業者が2月に開発区域に新たに市有地を組み入れるという内容の計画変更を、市が「軽微な判断」としたことへの疑問。 ▽市有地及び市道を開発区域に編入同意しないことを求める決議案は否決 しかし、23日の本会議では一般会計予算案を 14対13の僅差で可決した。 一方、「市長は、開発審査会による開発許可取り消しの裁決を重く受け止めると表明しながら、実際の手続きで、同条例上、本来、許認可処分の枠内で行うべき軽微な変更としたことは重大な誤りであり、しかも、軽微な変更の扱いと事業者の申請行為との間に矛盾が生じると、今度は申請様式を代用したなどと強弁する市長の姿勢は、議会・市民を愚弄したものであり、決して許されるべきではない」との市長問責決議案も可決。市有地及び市道を開発区域に編入同意しないことを求める決議案は否決した。 ![]() 写真を見れば一目瞭然だろう。どこが「軽微な判断」なのか。星野芳久・同市都市計画審議会会長は3月20日、このマンション計画は違法なので見直すべきだとする要望書を提出した。要望書要旨を再掲する。このマンション計画の問題点が浮き彫りにされている。 *適法であるとすら認められません(要望書要旨) 本件は、違法とされた接道要件を充足させない限り成り立たない計画ですが、①接道要件を適法化するためには、「階段道路」を山崩れから保護する目的の石垣(岡本260-2の土地)を取り崩して道路に改変することなくしては不可能である。②しかし、この土地は行政財産であって、公共的な目的以外の使用は許されない。③であるのに、石垣の撤去も道路の改変も、事業者主導で進められてきたもので、市が主体性に関わっていない。(市は、事業者の相談にのっているだけである。)④さらに、説明は、事業者からだけであって、市からのは、未だにない。(「声の大きな人」への個別な説明等はあったものの、それでは住民・市民への説明とはいえない。)⑤そもそも、階段道路のこんな改変は、住民・市民のだれもが望んですらいない「改悪」である・・・のです。 つまり、道路改変は住民・市民のために市が主体的に行うのではなく、事業者の計画を実現させるために市が事業者に認めたのであって、行政の基本にもとる行為です。したがって、この措置なしには接道しえない本件計画は、貴職の不適切な判断のもとでしか成り立たない(適法とは認められない)ものであり、「違反がなければ、認めなければならない」とする貴職の発言は間違いであると言わざるをえません。 ![]() ![]() ![]() ![]() ▽採決結果 ![]() ①一般会計予算案 14対13 可決 ②石渡徳一市長に対する問責決議案 14対13 可決 ③市有地及び市道を開発区域に編入同意しないことを求める決議案 13対13の可否同数となり議長が否決 *石渡市長に対する問責決議詳報 平成17年12月9日付で神奈川県開発審査会は、大船観音前のマンション建設を接道条件を満たしていないため違法とし、開発許可の取り消し裁決を下した。処分庁である鎌倉市長が法を犯すことは断じてあってはならず、責任は重大である。このため、昨年の12月議会で、裁決を真摯に受け止め、このような過ちを再び繰り返すことのないよう、猛省を促し、問責決議を行った。 しかし、その後の鎌倉市の対応は、裁決を真摯に受け止めるどころか、全く逆の対応になっており、誠に遺憾である。 当初、市は、平成18年2月6日に、事業者から「鎌倉市開発事業等における手続き及び基準等に関する条例第28条2項」に基づく開発事業変更協議申出書が提出され、あらためて、事業者が関係各課と協議を行い、協議が整い次第、開発事業に関する変更協定書を締結する、と説明していた。 しかし、その後、この説明とは別に、事業者から同条例第29条第2項に基づく開発事業等変更申請書を受理し、平成18年2月27日付で関係各課に開発事業等適合審査の依頼を行っていることが明らかになった。これは所管委員会の建設常任委員会に報告されておらず、議会・市民に対する重大な背信行為であると同時に、申請を受理した時点で、同条に違反する重大な行為である。 そればかりでなく、3月14日の予算特別委員会・理事者質疑で、市長は、事業者が提出した同条例第28条2項及び第29条2項に基づく申請は、それぞれ同条2項ただし書きの軽微な変更であるため、同条例に基づく申請行為ではなく、様式は軽微な変更を判断するために代用したものであると答弁した。 行政が、市民・相手方から正規の様式による申請行為を受理したのにもかかわらず、その後条例に定められた手続きを行わないことは、申請行為があった事実をゆがめた明白な条例違反であり、直ちに是正すべき重大な行為である。 市長は、開発審査会による開発許可取り消しの裁決を重く受け止めると表明しながら、実際の手続きで、同条例上、本来、許認可処分の枠内で行うべき軽微な変更としたことは重大な誤りであり、しかも、軽微な変更の扱いと事業者の申請行為との間に矛盾が生じると、今度は申請様式を代用したなどと強弁する市長の姿勢は、議会・市民を愚弄したものであり、決して許されるべきではない。 よって、鎌倉市議会は、処分庁である石渡市長に対し、ここに責任を問うものである。 以上、決議する。 平成18年3月23日 鎌倉市議会 *市有地及び市道を開発区域に編入同意しないことを求める決議案 神奈川県開発審査会の裁決を受け、鎌倉市議会は昨年12月22日、「市有地と市道の原状回復と適切な管理を求める決議」を行い、市長に速やかにその措置を求めた。 ところが市長は、この議会決議について、重く受け止めて慎重に対応するとしながららも、着々と手続きを進め、その中においても書類の不備や誤りが何カ所も明らかになった。そして、今回、変更手続きの中において、市有地に加え、新たに市道まで、開発区域に編入することに同意するようである。 しかしながら編入同意は、市民に対して公益性、利便性が上がることが条件になっており、今回の開発で市有地と市道を偏入しても、市民への公益性、利便性が上がるとは考えられず、この編入同意は、開発をしたい業者のためだけの同意であるといって、過言ではない。 そして市は、その同意を拒むことは他事考慮に当たり違法になるという答弁を繰り返しているが、市有地と市道を利用している市民の公益性、利便性を図る立場こそが市長としての責務であり、全く他事考慮に当たるものはない。 よって鎌倉市議会は、石渡市長に対し、市有地と市道の編入同意をしないことを強く求める。 平成18年3月23日 鎌倉市議会
by kitakamayunet
| 2006-03-24 19:24
| 台峯&マンション問題
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