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1・28(日)大船観音前前マンション許可取り消し報告集会 「マンション建設は違法。開発許可は取り消す」(石渡市長) 「責任は減給処分で済むとは思わない」(金沢助役) ![]() 関心の高さを反映し、市民ら160人が会場に足を運び、ほぼ満席に ![]() ![]() ![]() ![]() 私は「法を遵守すべき行政が違法行為をして、世の中の乱れを助長し、市の財政イコール市民の財産に損害を与えた。、果たしてこの減給処分のみで責任をきっちりと取ったことになるのか」と質問した。これに対し金沢助役(石渡市長は途中で退席)は「この減給処分で済むとは思わない」と追加の処分があることを示唆した。 *減給処分 市長は減給10分の2(3ヶ月)、助役は同10分の2(3ヶ月) ![]() ●違法と結論付けた理由は開発許可申請の内容そのものが駄目 【裁決書】 実体上の違法を理由として取り消された処分に関わる申請について、その違法理由を補正してあらためて許可する規定はなく、これを認める判例もない。 鎌倉市は実体上の違法理由が補正された新たな開発許可の申請に対して、開発許可基準の審査を行い、処分すべきであった。しかし、そのような手続きを行わず、前裁決で取り消された処分に関わる申請を補正して再度許可処分を行った。処分は取り消しを免れないものである。 【薦田弁護士の説明】 鎌倉市が再度行った開発許可申請の内容そのものが駄目ということだ。それなのに石渡市長は、事業者の申請を一部補正すればいいと考え、再申請した。法的に、マンション建設が認められるには、建設予定地と道路が接していることが条件だ。 しかし、大船観音前マンション建設は、この条件を満たしていなかった。そこで鎌倉市は常識的に道路とは考えられない石垣や市有地を道路扱いにして開発を認めてしまった。一見つじつまが合っているようだが、裁決書は、鎌倉市の手法そのものが誤りだと断じたのだ。 ●市有地編入を施設の管理者の判断と、財産の管理者としての判断を混同 【裁決書】 なお、以下の事項についても立ち入って判断を要すると考えられるので、検討を行うものとする。鎌倉市は市有地の一部の開発区域の編入については、公共施設の管理者として裁量の余地がなく、同意(編入同意)せざるを得ないとしている。 この同意は公共施設の管理者の同意であり、同意を得なければならないのは開発工事によって既存の公共施設の機能を損なわないようにする必要があり、かつ、変更を伴うときはそれを適正に行わせる必要があるからである。この同意は公共施設の管理者の判断だ。 これに対し、市有地の開発区域への編入は、財産の管理者の判断である。鎌倉市は公共施設の適正な管理上の理由から、編入同意を拒否する裁量の余地はないと主張するが、公共施設の管理者の判断と、財産の管理者としての判断を混同するものであり、これを採用することは出来ない。 【薦田弁護士の説明】 公共施設の管理者の役割は、市民の安全を守るために階段状の道路に手すりを付けたり、バリアフリーを設置したりすることだ。これが裁決書の趣旨。一方、財産の管理者としての役割は、個人的には、緑地保全地区の一角を構成している市有地を、開発区域に編入することが適正かどうか、(市全体の政策目的との整合性を考慮しながら)判断することだと考える。ただし、裁決書は、この点については明確な判断を示していない。 ![]() 「大船観音前マンション」問題に関する1・28声明 2007年(平成19年)1月28日 大船観音前マンション(市当局は、「岡本二丁目マンション」と呼称している)の開発問題は、大船観音前の問題であると同時に、鎌倉市全体、ひいては日本全体にも関わる重大な問題をはらんでいる。 1929年(昭和4年)に着工された大船観音は、敬虔な信仰の場であるとともに、坂倉準三、吉田五十八、前田青邨ら当代一流の芸術家たちが協力して1959年(昭和34年)に完成させた誇るべき文化財であり、多くの市民、来訪者に親しまれている名所でもある。したがって、大船観音はもとより、その周辺の環境保全についても十分な配慮が必要なことは当然であり、鎌倉市の公式の文書(緑の基本計画、等)にも、そのことが明記されている。 ここに限らず、鎌倉市全域において、緑地の重要性は極めて大である。頼朝公が幕府を開いたのは、周囲の丘陵をもって防塁とすることが出来たからである。後北条氏もまた、玉縄城とそれに連なる丘陵を活用した。近代になり、多くの貴顕・文化人が緑豊かで気候温暖な鎌倉に居を移し、現に私ども鎌倉市民は、皆、この美しいまちに高い誇りと深い愛情を抱いている。 緑地は、鎌倉の歴史であり、鎌倉の生活であり、鎌倉の文化である。緑地を剥ぎ取ることは、鎌倉を死に追いやることに他ならない。日本有数の歴史都市・文化都市であり、世界にも名のとどろいているこの町の資質を損ねることは、断じてあってはならないのである。現在鎌倉市は、世界遺産登録を目指して全庁あげて取り組み、市民にも呼びかけている。その中にあって、緑地と景観の保全にもとる行為をなすことは、自己矛盾の謗りを免れない。 さて、本件開発区域は、大船観音の面前に当り、その大半は市が緑地保全推進地区に指定し、隣接の「岡本緑地」と一体として緑地保全が図られてきた場所である。しかも、開発に必要な接道要件を備えていない。にもかかわらず、一民間企業からのマンション建設計画に対して、現市長は、2005年(平成17年)3月に開発許可を出したのである。 たちまちにして広範な市民から反対の声が湧き上がり、多数の署名が集まった。市長への中止要望も担当部課への説明要求も繰り返し行われたが、それらは全て無視された。工事が始まって豊かな緑は消えうせ、生活道路が破壊され、住家の足元は垂直に切り落とされた。不便と不安から住民は心身ともに衰弱し、健康を損ねる者が続出した。 住民側は、ついに神奈川県開発審査会へ審査請求を提起し、本件についての判断を仰いだ。 そして、同年12月9日、県審査会は、市長による開発許可処分を違法として取り消す裁決をくだしたのである。鎌倉市議会も、動いた。市長問責を2度にわたって決議し、破壊された市有地及び市道の原状回復決議を可決し、市が進めているその後の手続きの違法をも指摘したのである。にもかかわらず市長は、2006年(平成18年)4月27日付けで、再度の開発許可処分をくだした。それも、市民共有の財産である市有地と市道を営利目的の開発区域へ編入して接道要件を整えてやるという、許しがたい方法によってである。 私どもはそれを容認せず、再度、県審査会へ審査請求を提起し、市議会も9月議会で、市有地及び市道の開発区域への編入を認めないとする決議をした。そして、2007年(平成19年)1月4日付けで、県審査会の裁決がくだされた。結果は再び、市長による開発許可処分は違法につき取り消す、というものである。 同じ事案で1度ならず2度までも違法とされたのである。「イエローカード」でなく「レッドカード」(即時退場)を受けたのに等しい鎌倉市政は正に異常であり、誰にもまして「緑と景観の守護者」でなければならない「鎌倉市長」がその破壊に積極的に加担したのは許しがたく、市民の代表であるべき市長が市民を敵に回すとは本当に悲しいことであった。鎌倉市の長として、市長は、かかる不祥事を根絶させ、市民とともにより良い市政を実現させなければならない。 よって、私どもは、ここに市長に対して、下記の事柄の実行を強く求めるものである。 記 1.市民に本件の事実経過を明らかにし、謝罪をすること。 2.かかる不祥事を招来した原因の究明と責任の所在を究明し、結果を市民に開示すること。 3.開発工事現場の安全対策を、一日も早く実施すること。 4.市議会決議を踏まえて、本件に係る市有地と市道の原状回復を、早急に実施すること。 5.本件開発敷地の今後の取り扱いについて、市民と協議すること。 6.市民とともに鎌倉市開発行政の問題点を検討し、その改善を図る場を設置すること。 以上 「大船観音前マンション問題にとりくむ市民会議」(星野芳久代表世話人) 【連絡先】 安藤 久子 電話&FAX 0467-45-0924 平倉 誠 Eメール hirakuram@mvb.biglobe.ne.jp ![]()
by kitakamayunet
| 2007-01-28 22:35
| 大船観音前マンション建設
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タイトル : 「広報かまくら」に石渡市長の謝罪文:大船観音前マンション
「大船観音前マンション」問題に関する1・28声明を採択 「広報かまくら」(2月1日号) に、石渡徳一鎌倉市長の「説明文」が掲載されました。 文中には謝罪の言葉もありましたが、表題にはそれがなく、表現は素っ気なく記事ボリュームも 少なく、当方としては満足いくものとは、到底いえません。 しかし、紙面構成の決まっているところへ割り込ませたのだし、1面だし、HPにはそこそこ誠意を 見せているし、「まあ、いいか」、というところです。 それよりも重要なことは、この問題の根源がどこにあ...... more ![]()
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