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石渡鎌倉市長が大船観音前マンションの抗議文に回答 根本問題は開発許可した市長の誤った判断 上級官庁の判断を踏みにじる脱法行為 仮設ではなく本設の階段道路をと、大方が要望 大船観音前マンション問題にとりくむ市民会議(星野芳久・代表世話人)と岡本町内会5組住民(近隣住民、安藤久子代表)は7月28日、石渡徳一鎌倉市長に大船観音前マンション問題で、再抗議文を提出した。2週間以内での回答を求めている。 星野芳久・代表世話人は「市当局は、破壊された市道の復旧工事について、6月市議会で『承認工事案を軸に考えている』と表明しました。また、そう考えた理由として『玉縄地域諸団体や近隣住民の大方が、それを要望している』と説明しました。承認工事案での復旧は『マンション開発に、再度、道を開く』こととなるので、到底容認できません。また、『大方が、それを要望している』というのも、真っ赤な嘘です。したがって、当方は6月23日に市長へ『抗議文』を送付し、7月10日付け「回答」をうけましたが、その『回答』がまた、論旨すり替え等の『ひどいもの』でした。そこで、『再抗議書』を市長宛に提出したものです」と再抗議文を提出した理由を明らかにしている。 再 抗 議 文 (公開) 平成20年7月28日 鎌倉市長 石 渡 德 一 様 大船観音前マンション問題にとりくむ市民会議 代表世話人 星 野 芳 久 岡本町内会5組住民(近隣住民) 代表 安 藤 久 子 再 抗 議 文 (公開) 平成20年6月23日付の当方抗議文に対する貴職からの7月10日付「回答」を受領したが、そこには相変わらず論点のすり替えがあり、的確な回答とは認められない。よって、ここに再度抗議する。 本件の根本問題は、鎌倉の重要なランドマークである大船観音周辺の景観を著しく損ねるうえに接道要件を欠いた計画であるにも拘らず開発を許可した市長の誤った判断にある。市長は、神奈川県からの2度にわたる許可処分違法との裁決や市議会の8次にわたる決議ならびに市民・住民の切なる要望を踏まえ的確な是正措置を講ずべきところ、今また「承認工事案による市道復旧」という大誤謬を犯そうとしている。ここに猛省を求め、原点に立ち戻って正しい解決に向けて全力投球することを強く求める。 以下に、市長回答の問題点を(抗議文と回答を対比させて)明確に指摘するので、今後の誠意ある対応と回答を重ねて要求する。本状受領顔2週間以内での回答を求めるとともに、本状を公開することをお伝えする。 記 1.市が提案する承認工事案による復元は、「市民・住民・市議会の意志を全く無視したものである」ことについて (抗議文・骨子) 市は市道053-101号線の破壊された階段部分の復旧につき、6月市議会において「承認工事案」を軸に検討している旨、公表した。我々は市議会による「原状回復決議」と同じ位置(元々の位置)での復旧を求め承認工事案やそれに準じた案には応じられないことを表明してきたのであって、それにも拘らず承認工事案で行うというのは、市民・住民・市議会の意志を全く無視したものである。 (回答) なし。 (当方の意見) 市長回答はこのことに全く触れていないが、承認工事案での工事を主張するのであれば、市道の管理者としてそれ(承認工事案)を選択する理由を明確に説明すべきである。 2.「市が承認工事案に固執するのは」「事業者からの損害賠償請求を回避」したいという責任逃れによるものであることについて (抗議文・骨子) 市が承認工事案に固執するのは、開発できない事業区域の土地を開発可能な土地に転換し、もって事業者からの損害賠償請求を回避するためであり、市長は本件不祥事の原因者でありながら責任を全うしようとしていない。 (回答・骨子) 当該土地は市街化区域内に位置しており、開発事業等手続き及び基準条例や都市計画法等に適合する計画であれば開発が可能な場所である。 (当方からの反論) 本件事業区域の土地は県審査会裁決(平成17年12月9日)で接道要件に欠けていることが指摘された。鎌倉市は上級官庁(県)のこの判断に拘束され、事業者は同裁決への対抗措置が教示されていたにもかかわらず所定期間内に実行せず、よってこの実体違反は平成18年6月8日に確定したのである。したがって、本件事業区域において、今後、新たな開発許可申請が提起された場合には、市長は、違法として取り消されたこの許可処分(平成17年3月14日)以前の土地状態を前提としてその可否を判断しなければならない。 ところが、この違法許可処分とは不可分の自費工事施行承認による101号線改変の「承認工事」で接道要件に係る実体が変更(事業区域前面を塞ぎ、事業区域への進入を物理的に不可能としていた101号線階段部分ならびに石垣が撤去)されてしまったのに加え、同裁決の後(平成18年11月29日)に、これまた接道を阻む要件であった石垣(事業区域に直に接していた市有地=岡本260-2で、従前は現況・石垣、地目・山林であって、道路ではなかった)を101号線の道路区域へ編入する告示を行ったのである。 つまり、これらの、言わば「後づけ手続き」によって本件事業区域の接道要件を整え、今後本件申請と類似の新たな申請がなされた場合には許可される可能性が出てきたことをもって「開発が可能な場所である」と、まさに事業者におもねる見解を説明抜きで表明しているのである。これは上級官庁の判断を踏みにじる脱法行為に等しく、行政機関としては由々しき問題である。 このようなことは、ここで「解説」するまでもなく、行政当局が一番に承知しているはずである。それにも拘らず当方が「解説」するのは、一般の人は欺瞞に満ちたこの市長回答をそのままに受け止めかねないからであり、市民の錯誤を誘導しようとする当局の行政機関にあるまじき卑劣さを指摘せざるをえない。 なお、市長回答には「今般、市が承認工事案に固執するのは、事業者が所有する岡本二丁目78番1ほか5筆を開発可能な土地に転換することにあるとのご指摘がありましたが、」との記述があるが、抗議文では「接道要件を欠きマンション開発はできない事業区域の土地を開発可能な土地に転換し、」としているのであって、「事業者が所有する岡本二丁目78番ほか5筆を」との記述はない。「事業者の所有地岡本78-1ほか5筆」とは、小松原建設㈱が従前に所有していた78-1ほか2筆と市有地3筆のことを指すものと解されるが、前者については㈱セコムホームライフに所有権が移転しており、後者(市有地)についてはもとより事業者の土地ではなく、よって「事業者の所有地は存在しない」と我々は認識している。また、「事業区域」という言葉にしても、「不許可通知」が市から事業者へ発せられたことで本件事業(申請)は「既に死んでいる」のであるから、便宜上のものと解されることを表明しておく。 市長回答はこのように、事実関係の把握や当方からの指摘に的確に応答することに欠けている。当方の「接道要件に欠けマンション開発はできない」という指摘に対しても「市街化区域内に位置しており、開発が可能な場所」との一般論にすり替えている。 さらにまた、ここで一番の問題は「市長の責任のとり方」である。県から2度にわたって違法と裁決された責任は、公的な場で責任の履行を約束した市長が負わねばならない。市長は、過ちを認め、正しい解決に向けて努力を傾注しなければならない。しかし、実際はそれと全く反対であり、事業者からの責任追及(損害賠償請求)を恐れ、それを回避しようと(本件申請は不許可とされ「死んでいる」ので、類似の申請をもって許可とし、もって追及を逃れようと)しているのが、市長の今までの言動や上述の「解説」からして明らかである。過ちを犯した(2度にわたり違法な許可処分をくだした)ことは問題であるが、それにも増して容認し難いのは、正しい解決をはかり責任を全うすべきところ、市長はそれに背を向け、全く反対の行為をとろうとしていることである。 3.「行政の幹部職員が虚言や作為的発言を繰り返し、市長はそれを放任している」について、ならびに「市長がこの説明を撤回もしくは訂正するよう、要求する」ことについて (抗議文・骨子) 市側(堀課長)は、これを(承認工事案でいきたいと)提案した理由として玉縄地域の団体や近隣住民の大方の要望であるという趣旨の説明をしているが、これは全く事実に反する虚言である。 (回答・骨子) 3月21日に行われた玉縄地域の団体や大船観音前マンション問題にとりくむ市民会議との意見交換の中で、「仮設ではなく、しっかりとした道路をつくることが近隣住民にとって、もっとも重要なことではないか」という大方の意見を受けてのことである。 (当方からの反論) 「承認工事案を、大方が要望した」と言うのと「仮設ではなく本設の階段道路をと、大方が要望した」と言うのでは全く意味が異なるのであって、明らかにすり替えである。地元との意見交換(昨年12月21日と今年3月21日)では、「近隣住民の意向を尊重し、元の位置に、元のように本設で復元すべきである」という意見が明らかに多かったのである。 堀課長のこの発言は、6月18日の建設常任委員会で委員や傍聴者の多人数が耳にしている事実であり、また、7月2日には堀課長、都市整備部部長、次長等担当職員5人と安藤ら当方5人とが会合した場において、堀課長は、「あれ(建設常任委員会での説明)は、(「自町連」「まち協」の人たちの要望は)“仮設でなく堅牢な本格工事がよい”だったと言うべきところを、“承認工事案がよい”と言い間違えた」と発言している。 よって我々は、堀課長の「6月18日建設常任委員会での説明」と「7月2日の会合での発言」につき市長はどう事実確認をし、どう認識しているのかを質し、市長が「建設常任委員会における堀発言」を撤回もしくは訂正することを、ここに改めて要求する。 我々市民会議として、これらのどの一点たりとも、あいまいに済ます事を是認しえない事を付言しておくものである。 以 上 これまでの経緯 ![]() ②事業者提訴先は鎌倉市ではなく神奈川県開発審査委員会 ③市長の責任が確定した場合は工事費用は市長が負担 ④市議会、石渡徳一市長に猛省求める決議を賛成多数で可決 ⑤「広報かまくら」に石渡市長の謝罪文:大船観音前マンション ⑥「マンション建設は違法。開発許可は取り消す」(石渡市長) ⑦大船観音前マンション、県の裁決受け鎌倉市が不許可へ! ⑧大船観音前マンション「市許可再び取り消し」と神奈川新聞
by kitakamayunet
| 2008-07-30 08:49
| 大船観音前マンション建設
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タイトル : 鎌倉市が業者とアベック闘争:大船観音前マンション訴訟
「論点のすり替え」と大船観音前マンションで市長に再抗議文 闘う相手は神奈川県と市民 大船観音前マンション訴訟 市説明に議会から批判/大船マンション訴訟 2008/08/07 カナロコhttp://www.kanaloco.jp/localnews/entry/entryxiiiaug0808174/ 「大船マンション問題」をめぐり事業者が県を相手に起こした民事訴訟への対応について鎌倉市は七日、市議会全員協議会で経緯を説明した。市が事業者側での補助参加を申し出たことについて、石渡徳一市長...... more
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