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高野台に「洞門山を無謀な開発から守ろう!」のビラを配布 北鎌倉のランドマーク破壊は許さないぞ! 参加者、山ノ内公会堂では過去最多の130人 次回説明会に事業主、市の担当者の出席要求 北鎌倉のランドマーク的な存在の「洞門山」の宅地開発計画に関する近隣住民への説明会が9月28日午後6時から、山ノ内公会堂で開かれた。説明会には北鎌倉の大切な「宝物」とも言える「洞門山」の緑と砂岩の岩肌破壊に危機感を募らせた市民が、山ノ内下町下町内会(高尾源三郎会長)と北鎌倉まちづくり協議会(坂田庄次代表)の積極的な参加呼び掛けに応じて、開始前から続々と会場に詰め掛け、最終的には約130人に達した。 これだけの参加者数は、山ノ内公会堂の歴史始まって以来で過去最多。周辺住民のこの問題への関心の高さがうかがえた。参加者は用意してあった椅子に座りきれずに立ったまま、あるいは床に座り込んで説明会に臨み、景観や自然環境への配慮のかけらもない計画の説明に対し、「洞門山」宅地開発反対は、住民の総意であることを事業者に通告した。 ▽住民側連絡先 北鎌倉まちづくり協議会事務局(電話 0467-22-4693=斉藤方) この日の説明会は鎌倉市開発事業等における手続き基準等に関する条例(http://www.kamakuracity-reiki.on.arena.ne.jp/reiki_int/reiki_honbun/aj10006921.html)に基づくもので、事業者側の説明役は、宅地開発計画事業主の栗田裕二郎氏の代理人と称する有限会社「恒企画」(045-910-0047、神奈川県横浜市都筑区牛久保西1丁目1-35、資本金300万円、社員11人)の末竹恒也社長ら3人。 ▽事業者側連絡先 (「恒企画」045-910-0047=高杉) 末竹社長によるとこの宅地開発の名称は「(仮称)鎌倉市山ノ内計画」で開発面積は999.77平方メートルで、ここに3宅地(166.66平方メートル、170.39平方メートル、169.13平方メートル)を造成する。 宅地造成に伴い、開発予定地の樹木はすべて伐採する。横須賀線沿いと六国見山側では高低差があるが、中腹から上部にかけてこの高低差約8mを平らにズバッと削り取る。この結果、山を覆っていた緑は跡形もなくなり、コンクリートで固められた擁壁の上に無機質でノッペラボーな台形の土地が忽然と姿を現すことになる。さらに末竹恒也社長は2期工事として7宅地の造成計画があることも明言した。 その一方で、宅地開発予定地の鎌倉市への売却交渉もしていることも明らかにした。この交渉には、事業主で土地所有者の栗田裕二郎氏からこの土地を購入することになっている小俣組(小俣 務社長、資本金100,000,000円、〒232-0027 神奈川県横浜市南区新川町5-28)も関与しているという。 2期工事までの計画がそのまま実行に移されると、土砂の搬出量は小型ダンプ1万5千台に相当するという。土砂の搬出ルートとなる道路は狭く、車のすれ違いはできなく、日常生活に重大な影響を与える可能性がある。工事そのものができるのか、あるいは採算性でも疑問符が付く。鎌倉市への高値買取を最終的に狙っているのではないかとの指摘もある。 末竹恒也社長は事業主の栗田裕二郎氏から全県委任を受けて、この日の説明会を開催したと言ったが、委任状そのものは存在しないという。計画への説明も分りにくいものだった。このため、参加住民は次回の説明会では分りやすい説明と、責任を持った回答のできる事業主及び鎌倉市担当の社の出席を要求した。 末竹社長はこの要求を事業主と鎌倉市に伝えることを約束した。次回説明会は10月中旬の日曜日となる予定。 *鎌倉市開発事業等における手続き基準等に関する条例(http://www.kamakuracity-reiki.on.arena.ne.jp/reiki_int/reiki_honbun/aj10006921.html) ▽第19条 開発事業者は、前条に規定する指示を受けた後、当該開発事業の計画の周知を図るため、規則で定めるところにより、事業区域内の見やすい場所に標識を設置しなければならない。 2 開発事業者は、前項の規定により標識を設置したときは、速やかに標識の設置に関する届書を市長に提出しなければならない。 (周辺住民等への説明) 開発事業者は、当該開発事業の計画について周辺住民又は関係住民から説明を求められたときは、規則で定めるところにより第16条第1項に規定する事項を書面及び図面等を用いて具体的かつ平易に説明するものとし、その理解を得るよう努めなければならない。 ▽第16条 開発事業者は、事前相談報告書を提出した後、規則で定めるところにより近隣住民に当該開発事業の計画の概要その他規則で定める事項を書面及び図面等を用いて具体的かつ平易に説明するものとし、その理解を得るよう努めなければならない。 2 開発事業者は、工業地域内において住宅の建築を目的とする開発事業を行うときは、当該事業区域内に係る地域の工業団体に前項の規定に準じて説明をしなければならない。
by kitakamayunet
| 2008-09-30 00:29
| 野口農園
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Tracked
from 北鎌倉湧水ネットワーク
at 2008-10-13 09:45
タイトル : 北鎌倉「洞門山」第2回説明会:10・19、山ノ内公会堂
9・28説明会で「洞門山」宅地開発反対は住民の総意を確認 北鎌倉のランドマーク的な存在の「洞門山」宅地開発計画(「(仮称)鎌倉市山ノ内計画」)に関する近隣住民への第2回目の説明会が10月19日(日)午後6時から、山ノ内公会堂で開かれる。初回の説明会には主催者の予想をはるかに上回る130人の住民が参加した。これは「北鎌倉のシンボルの破壊は許さないぞ」という住民の強い意志表示だ。「山ノ内下町・下町内会会長」と「北鎌倉まちづくり協議会」は、開発を阻止するため、2回目の説明会にも多くの住民の参加を呼びかけ...... more
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